おはようございます。
突然ですが、遺言書を書いていますか?
第2の人生を、不安や心配事をなくして「安心」「安全」で「満足」できる毎日を送りたい。
そんな思いの方へ、片付け、生前整理、防災を中心に、すぐに活かせる学びをお伝えしています。
生前整理と防災の知識で安心・安全な未来を叶える
シニアの安心・安全アドバイザー 馬野邦枝です。
保有資格
- 生前整理アドバイザー認定指導員
- 防災共育管理士認定講師
- 整理収納アドバイザー
おはようございます。
昨日は勉強会がありました。
「これだけは知っておきたい遺言書保管制度」
遺言書って、テレビや映画で出てくるもの、
サスペンスで、もめる基になるもの、
お金持ちの人が書くものと思っていませんか?
不動産がたくさんある、相続人がたくさんいる、家族関係が複雑・・・・
そんな、特別な人たちが書くものと思われがちです。
でも、実際は遺産分割でもめている人の実に30%が1000万円以下、
40%が5000万円以下だそうです。
つまり70%の人たちが5000万円以下で揉めているということです。
不動産を含めてなので、自宅と預貯金以外、特別なものがなくても揉めるということです。
平成30年では1300件の遺産分割調停のうち
調停が成立したのが約半数、
裁判に発展したのが15%
裁判に発展しなくても、解決まで時間がかかる、
解決したとしても、人間関係にはヒビが入ったまま!ってことに。
残された家族が、揉めるのは悲しいですね。
揉めないためにも、遺言書を残すことは有効なことです。
昨年7月、遺言書保管制度ができました。
自筆で書いた遺言を法務局が預かって保管してくれる制度です。
メリットは
1、遺言者本人のみで作成できる
形式が整っていれば、一人で作成することができます。
専門家を探して依頼する必要がなく、思い立った時に、いつでも書くことができます。
2、相続人に発見されないことがなくなる
せっかく書いた遺言書を法務局に預けることで、相続人に発見されなかったり、相続手続きが終了してから発見されるということがなくなります。
3、家庭裁判所の手続きが必要ない
遺言書を自宅などで保管していた場合、開示には家庭裁判所での手続きが必要になります。
法務局の保管制度を利用すると、家庭裁判所の検認の手続きが必要ありません。
と言うように、せっかく書いた大切な遺言書を法務局が守ってくれます。
そして、その費用が3900円となれば、活用しやすい制度ですね。
以前の関連記事「遺言書は必要ですか?」
「遺言書を預けるってどこに?」
講座案内
☆ 11月の新日程、置きました!
◆ 10月・11月 生前整理 2級講座
10月9日(土) 17日(日) 20日(水) 31日(日) オンライン
24日(日) カルチャーセンター(奈良)対面
11月7日(日) 8日(月) 15日(月) 23日(火・祝)オンライン
30日(火) カルチャーセンター(奈良)対面
☆ 10月よりカルチャーセンター(奈良)での講座が決まりました。
◆ 防災共育管理士 3級講座
10月11日(月)27日(水) 13:00~17:00 オンライン
10月30日(土)カルチャーセンター(奈良)対面
11月1日(月) 10日(水) 13:00~17:00 オンライン
◆ 防災共育管理士3級+2級の専門課程1教科 (同時申し込み:5%OFF)
10月11日(月)27日(水) 13:00~17:00 オンライン (3級)
11月1日(月) 10日(水) 13:00~17:00 オンライン(3級)
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